外国人の日本での滞在、就労などの活動は、入管法に定められている在留資格制度により制限され、それぞれの在留資格に適合する活動に限って行うことが認められています。一般的にビザと呼ばれるもので、たとえば就労を目的とした滞在の場合、入管法に定められている29種類の在留資格のうち、技能、技術、人文知識・国際業務など、いわゆる就労ビザの取得が不可欠です。就労が可能なビザであっても、活動内容がその在留資格に適合していなければ資格外活動の許可が必要となります。ビザの取得・変更・更新手続きには煩雑な作業がつきもので、また申請をしても必ずしも許可されるものではないため、途中で挫折してしまうという事例も少なくありません。当事務所では、入管実務に精通した行政書士が、在留資格認定証明書・在留資格の変更・在留期間の更新・資格外活動の許可など、煩雑かつ複雑なビザの申請手続きを代行し、外国人の方々が適法かつ安定的に日本に滞在できるようサポートいたします。
外国人を雇用する際、雇用主は、その外国人労働者が適法な在留資格を有しているか、従事する活動内容は所持する在留資格が許された活動内容に合致しているか、などを確認し、外国人労働者が適法な行うことができるよう管理する義務が発生いたします。すでに在留資格を有している外国人を転職により採用する場合、在留資格を有しているからといって新しい転職先で合法的に就労できるとは限りません。
当社は外国人労働者を雇用する企業様、これから外国人を採用しようとお考えの企業様のために、各種就労ビザ・労働ビザの確認・取得・変更・更新などをサポート致します。新たに雇用する外国人従業員のビザ・在留資格の取得はもちろんのこと、現在雇用している外国人従業員の就労条件を精査し、資格要件を満たすようにトータルサポートを提供いたします。
1.人文知識・国際業務
法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務、または外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に就く場合に該当します。主に文系の学術的バックグラウンドや職歴に関連する知識や経験を必要とする業務で、具体的には海外営業職、通訳などに該当します。
2.技術
物理科学、機械工学、電気工学といった自然科学の分野に属する技術または知識を要する業務に従事する場合に該当する在留資格です。在留資格「人文知識・国際業務」が文系学問に属する活動であるのに対し、「技術」はSE、プログラマーといったITエンジニアや、機械設計、土木・建築などの技術者といった、理工系分野の職種が該当する在留資格です。
3.技能
特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する場合に該当する在留資格です。具体的には外国料理の調理師、動物の調教師、航空機のパイロット、スポーツトレーナー、ソムリエなどです。
主に職務経験が重要視されますが、その立証は容易ではないことが多々あります。就労関係の中で特に難易度の高い在留資格であると言えます。
4.企業内転勤
一般的に、駐在員ビザと呼ばれ、入管法上「企業内転勤」の在留資格に該当します。入管法では「企業内転勤」に属する活動を、「日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、外国の事業所から日本にある事業所に期間を定めて転勤して、そこで行う技術または人文知識・国際業務の在留資格に対応する活動」と規定しています。
海外の現地法人、親会社、関連会社などから出向または転勤などにより、日本の事業所で働く場合に該当する在留資格です。
◆ クライアント企業の手間や社内人件費等コストを削減できるフルサポート
・各種申請に必要な書類、情報のやりとりは、弊所が外国人労働者の方と直接行います。貴社は法人登記簿謄本等の受入機関側の書類をご用意いただくのみとなります。
・添付書類が外国語文書である場合、日本語に翻訳する必要があります。多言語対応につき翻訳作業も当事務所で処理いたしますので、余計な手間やコストがかかりません。
・申請取次行政書士が対応いたしますので、申請者の入国管理局への本人出頭が原則免除されます。
・外国人を多く雇用している場合、リーズナブルな顧問契約やボリュームディスカウントにより、低コストで効率的な運用が可能となります。
◆ 無料の事前相談
・採用予定の外国人の履歴書、パスポートコピーをメールでお送りいただくだけで、在留資格該当性をチェックいたします。
・現在雇用している外国人従業員の在留資格について適切な就労資格であるか疑問がある場合、無料にて専門的なアドバイスを実施しております。